預金保険制度について

預金保険制度

預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関及び預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。このため、預金者は、預金保険の手続を行う必要はありません。

預金保険制度の対象となる預金

  • 預金(当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金)、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)等
  1. (注)次の預金等は対象から除外されます。 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)、特別国際金融取引勘定において経理された預金(オフショア預金)、日本銀行からの預金(国庫金は除きます)、対象金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等を除きます)、当機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金等

預金等の保護の範囲

万が一金融機関が破綻した場合に、預金保険で保護される預金などの額は以下のとおりです。 「当座預金」、「利息のつかない普通預金」など決済用預金(①決済サービスを提供できる、②預金者が払い戻しをいつでも請求できる、③利息がつかないという三つの要件を満たしている預金)に該当するものは、全額保護されます。 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)などは、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

預金等の分類 保護の範囲
決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金など 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)・金融債(保護預り専用商品に限ります)など 合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等を保護(注)

1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
  1. (注)金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
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